私はこのサイトでブログを運営しており、Googleアドセンスに登録しています。
今年2024年の1月にGoogleアドセンスのお支払いページを開いたところシンガポールの税務情報の提出を求められる警告が出ていました。
「え?」
「シンガポール?」
「私がなぜ?」
戸惑いはありましたがやり方を調べながら手続きを進めました。
しないといけないことはシンガポールの税務情報の承認と税務上の居住地の承認をしてもらう事です。
承認を受けるには税務署で居住者証明書を発行してもらうなどの事前準備が必要です。
このページだけですべての手続きの仕方と書類の書き方が分かります。
スムーズな手続きが出来るよう私の体験を詳しく説明していきますので参考にしていただけると幸いです。
シンガポールの税務情報の提出とは? グーグルアドセンス
2024年の1月にGoogleアドセンスのホーム画面の残高のところから「お支払いページを表示」へ進んだところ次のような警告が出ていました。
もしかしたら前年の2023年の12月から出ていたのかも知れません。
次のように書いてあります。
お支払いが遅れることなく、税金の源泉徴収も適切に行われるようにするために、できる限り早急にシンガポールの税務情報をご提出ください。
クリックして開くと税務情報の管理の画面になります。
その中のシンガポールのところに次のような黄色の警告が出ています。
内容は次の通りです。
お支払いが遅れることなく、税金の源泉徴収も適切に行われるようにするために、できる限り早急にご自身の税務情報をご提出ください。
- Google では、お客様の シンガポール における税務情報を収集することが法的に求められる場合があります(ここでお客様が収益を得られている、またはお支払いを受け取られているため)。
- 税務情報を追加することで、適用される源泉徴収税の正しい金額を算出できます。詳しくは、税務情報についての記事をご覧ください。
シンガポールというところの右側のⓘマークにポインターをあわせると「あなたはこの国からのお支払いを受け取っています」と税務情報の提出を求められた理由が書いてありました。
私が受け取っているGoogleアドセンスの報酬はシンガポールを拠点とするGoogle事業体を通して支払われているようです。
そのため、私はシンガポールに税金を納める必要がないことを証明しないといけないという事のようです。
しないとどうなるの?
シンガポールに税金を納める(支払い時に税金分を差し引かれる)ことになることがあるらしいわ
シンガポールの税務情報の承認手順
上記の税務情報の管理画面のシンガポールの黄色い警告の「税務情報の追加」から手続していきます。
ですが後程詳しく書きますが、この手順を始める前に準備する必要のある書類がありますので、ひとまず最後まで目を通して、実際には準備がそろってから始めて下さい。
書類等の準備が出来てから始めてね!
※先に必要書類の準備を知りたい方は>>>こちらから。
税務情報の追加をクリックすると「始める前に」のポップが出ます。
「始める前に」をチェック
所要時間は5~10分とのこと。
そしてその次に「・居住者証明書、免税書類、会社定款などの税務ステータスに関する書類(PDF、PNG、JPEG)をご用意ください」と書いてありますのでこれを準備してから始めて下さい。
書類の準備については後ほど詳しく説明いたします。
右下の「フォームを開始する」からフォームへ入力していきます。
「企業情報」の入力
まずは「企業情報」の入力です。
ここでは個人でブログを運営しておりアドセンスで収入を得ている私の場合の例です。
- 業種・・・個人の運営者をプルダウンから選択
- シンガポールに恒久的施設を所有していますか?・・・いいえにチェック
- 海外ベンダー登録制度に基づいてシンガポールの物品サービス税(GST)に登録されていますか?・・・いいえにチェック
課税免除・税法上の居住地
次に「課税免除」の入力です。
日本に住んでいてシンガポールの課税免除対象者の私は次のようになります。
- 免税対象となっていますか・・・はいにチェック(チェックを入れると税法上の居住地の項が出ます)
- 税法上の居住地・・・日本を選択
- 居住者証明・・・税法上の居住地の証明書を選択、証明書をアップロード
この最後の税法上の居住地の証明書をアップロードしないといけないのですが、免許証やマイナンバーカードで出来たという方が結構います。
ですが免許証などでは税務情報の承認はされますが、税法上の居住地の承認はできないようです。
税法上の居住地の承認を得るには「始める前に」に書いてあった「居住者証明書」を税務署で発行してもらってここにアップロードするのが一番確実です。
先に準備しておく必要があるものというのがこの「居住者証明書」です。※後で詳しく説明します。
以上を入力して送信します。
税務情報の承認
上記の「企業情報」と「課税免除」「税法上の居住地」を入力して送信するとすぐにシンガポールの税務情報は承認されました。
メールでも届くよ
税法上の居住地は審査中になる
一方で税法上の居住地はすぐには承認されず審査中となります。
メールには「審査には3~7営業日かかる場合があります」と書いてありました。
ところでそもそも税法上の居住地とは?とⓘを見てみると次のように書いてありました。
税法上の居住国 / 地域は、個人または企業が税金を支払う責務のある地域です。
私は日本に住んでいて日本で納税するので税務署から居住者証明書を発行してもらって税法上の居住地が日本であることを証明しGoogleに認めてもらうということなんですね
だから免許証やマイナンバーカードの住所だけでは情報が足りなくて追加で出してねって言われるんだね
税法上の居住地の承認
税法上の居住地が承認されました。
私がデータを送信したのが1月16日です。
(Googleアドセンスの送信日は1月15日になっています。おそらくアメリカ時間のためだと思います。)
そして1月25日に承認されました。
3~7営業日かかると言われていた通り、7営業日かかりました。
アドセンスの画面は「お支払いページを表示」の画面が▼これに変わりました。
また「設定」から「シンガポールの税務情報」の所を確認すると「審査中」から次のような表示に変わっていました。
これですべての手続きが完了となります。
メールでも承認の連絡が来ていました。
次に承認を得るために事前に準備が必要な税務ステータスに関する書類(居住者証明書等)の申請についてお伝えしていきます。
居住者証明書の申請手順
事前に準備が必要な税務ステータスに関する書類は「居住者証明書、免税書類、会社定款など」と書かれています。
その中で税務上の居住地の承認を得るためには「居住者証明書」をアップロードするのが一番簡単で確実です。
代わりに免許証やマイナンバーカードなどをアップロードしても税務情報しか承認されずに追加書類の再提出を求められ、結局「居住者証明書」を取らないといけなかったと二度手間になってしまうようなので、最初から税務署で「居住者証明書」を発行してもらって手続する事をお勧めします。
「居住者証明書」はお住いの地域の管轄の税務署で発行してもらえます。
料金はかかりません。
居住者証明書および交付請求書の様式
申請に必要な書類は国税庁のホームページからダウンロードできます。
ここから
このページの居住者証明書および交付請求書の様式のところの下の方の「1」に印刷用と入力用の様式のダウンロードリンクがあります。
印刷して手書きするか、入力してから印刷するかお好みの方を選んでください。
私は印刷してから手書きしました
居住者証明書交付請求書の記入方法
まず一番上の「〇〇税務署長あて」と「請求日」はご自身の管轄の税務署と請求日をご記入ください。
① 住所
上段に日本語で住所を記入します。
ここは表記をGoogleアドセンスに登録している住所と同じにしておく方が良いと思います。
例)〇〇1丁目2番3号 、〇〇1丁目2-3 、〇〇1-2-3 などの書き方を揃える
下段には英語で住所を記入します。
スペースが狭いので小さい字で書いてくださいね
英語での書き方は次のようなサイトで変換してくれます。(電話番号の変換もできます。氏名の欄で使用します)
- 君に届け https://kimini.jp/
- 英語学習ボックス https://eigo-box.jp/convert_address/
② 氏名 又は 法人名
私は個人なので氏名を記入しました。
上段には日本語で氏名とフリガナを記入します。
中段には英語で名前を書きます。
書き方は従来のように1文字目を大文字にして名→姓のように書いてもよいですが、現在はパスポートでも姓→名の順で書くようになっているので、私はそのように記入しました。
その場合は姓を全部大文字で書きます。
例)YAMADA Taro
ちなみに出来上がった証明書の税務署の署長さんのサイン(ゴム印)も同じ書き方でした
次のサイトに詳しく書いてあるよ
下段には電話番号を英語で記入します。
先ほどの住所を変換してくれるサイトの通りに書けば大丈夫ですが、書き方としては
+81(日本の国番号)の後にご自分の電話番号の最初の0(市外局番や携帯番号の頭の0)を除いた番号になります。
例)090-1234-5678 → +81-90-1234-5678
③ 提出先の国名等
左側には日本語カタカナでシンガポールと書き、右側には英語でSingaporeと書きます。
④ 申述事項
文字の書いてある3ヵ所のボックスにすべてチェック∨を入れます。
⑤ 証明書の請求枚数
必要枚数は1枚なので「1」と記入。
右側の「整理番号」は記入しなくてOKです。
自分で記入するのは交付請求書の部分なのでここまでで大丈夫だと思いますが、私は下の方の居住者証明書の税務署記載欄にも1か所だけ記入しましたので⑥でお知らせします。
⑥ 国名(相手国)
書く必要があったのかどうか分かりませんが、⑥の部分Japan and 下線のある部分(相手国記入欄)にSingaporeと記入しました。(書いていても何も言われませんでしたが書かなくても良いようです)
税務署へ申請
作成した居住者証明書交付請求書を持って管轄の税務署へ申請に行きます。
居住者証明書交付請求書を2部提出
この際注意が必要なのは交付請求書の⑤請求枚数の横の※。
私はうっかり見落としていましたが(字が小さいw)、「本交付請求書は、~必要部数+1部を提出してください」と書かれていました。
税務署の控えの分が必要なんだそうです。
ですのでコピーを取って2部提出してください。
その他の書類(住民票を求められる)
国税庁のホームページの居住者証明書の請求のところの請求方法には次のように書いてあります。
提出するのは作成した居住者証明書交付請求書2部で良いと思い、税務署へ行きました。
ところが受け付けてもらえませんでした。
次のいずれかの書類も一緒に提出しないとダメだと言われました。
- 住民票
- 源泉徴収票
確定申告をしたことがあって税務署へ登録があれば必要ないそうですが、そうでなければ住所を証明するために住民票か源泉徴収票が必要とのこと。
私はまだ申告しないといけないほどの収益がありませんので確定申告をしたことがありませんでした
マイナンバーカードではダメか聞いたらマイナンバーカードは本人確認用なので住所の証明にはならないそうです。
国税庁のホームページには居住者証明書交付請求書しか書いてなかったと言うと、ホームページの注意事項を見ろと言われました。
この「確認用資料の提出をお願いすることがあります」というのが住民票か源泉徴収票だそうです。
それなら注意事項じゃなくて請求方法の所に書いてくれれば親切なのに~
ただこれは「お願いすることがあります」となっているので税務署によって対応が違う可能性があります。(私が行ったところではどこの税務署でも同じとは言われましたが、他の方の手続き記事には住民票が必要との記載は見当たりません)
手続きに行く前にご自分の管轄の税務署では何が必要かを電話等で確認された方が良いと思います。
後日住民票も一緒に持って再度申請に行き無事に受け付けてもらえました。
私は当日中には出来ないと言われ2日後に連絡をもらって受け取りに行きました。
ネットでは当日数10分で受け取れた方もいれば2~3時間待たされた、翌日、4~5日、2週間後など書類が出来上がるまでの時間や日数も税務署によってマチマチのようです。
シンガポールの税務情報の承認手順 まとめ
Googleアドセンスでシンガポールの税務情報の提出を求められたら、シンガポールの税務情報の承認と税務上の居住地を承認してもらうために次の手続きが必要です。
まず税務上の居住地の承認をもらうために税務署で「居住者証明書」を発行してもらいます。
そしてGoogleアドセンスのシンガポールの税務情報の追加から「企業情報」「課税免除」「税法上の居住地」を入力し、「税法上の居住地の証明書(居住者証明書)」をアップロードします。
シンガポールの税務情報はすぐに承認されます。
その後税法上の居住地が承認されるのを待ちます。
承認されれば手続きは終了となります。
あなたの手続きの参考になったらうれしいな~